確認検査
平成14年7月から確認検査業務を開始しています。
現在の確認検査の業務内容は、以下のとおりです。皆様、ご利用ください。
1. 指定番号
国土交通大臣 第15号
2. 指定の有効期間
令和2年10月30日から5年間
3. 指定の区分
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条第1号から第14号の2に掲げるすべての建築物、建築設備及び工作物を対象
4. 業務区域
日本全域
5. 実施業務
- 建築確認、中間検査、完了検査
- 仮使用認定
- ルート2の審査
6. 業務を行う事務所
東京本社確認検査本部 | 東京都中央区京橋2-8-7読売八重洲ビル |
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大阪本店確認検査本部 | 大阪市中央区平野町3丁目6番1号 |
九州支店確認検査部 | 長崎市元船町14-10橋本商会ビル |
7. 業務の方法
8. 確認検査業務監視委員会の構成
委員長 | 脇山廣三 | 大阪大学名誉教授 |
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委員 | 飛田恵理子 | 東京都地域婦人団体連盟理事 |
委員 | 吉田幸宗 | 弁護士 |
委員 | 奥 俊信 | 大阪大学名誉教授 |
委員 | 山中俊夫 | 大阪大学教授 |
委員 | 吉﨑昌成 | (株)国際確認検査センター監査役 |
9. 確認検査手数料
確認検査手数料規程をご覧ください。
10. 当社の確認検査業務の特徴
当社の確認検査業務は、公正中立の立場で、親切・適確・迅速をモットーに確認審査及び検査を実施し、次のようなメリットがあります。
- ① 確認審査に意匠、設備、構造の確認検査員と補助員がチームを組み誠実に取り組み、適確・迅速に処理します。
- ② 中間検査及び完了検査を迅速に実施します。
- ③ 事前相談に積極的に対応します。
- ④ 取り扱う建築物の規模や設計方法は問いません。
- ⑤ 確認検査業務と住宅金融支援機構融資の設計審査・現場検査、住宅性能評価業務及び住宅瑕疵担保責任保険の現場検査、省エネ適合性判定などをワンストップサービスとして実施でき、効率化が図れます。
- ⑥ 省エネ適合性判定を確認検査と同時に申請される場合は、適合性判定料の割引が受けられます。
- ⑦ 60メートルを超える超高層建築物等の大臣認定に係る性能評価業務、構造計算適合性判定業務、耐震・省エネ関係の審査業務などの各種の審査業務を総合的に行っています。
確認審査の流れ(建築物)
事前相談
仮受付
当社では本受付の前に仮受付を行います。
必要図書を用意してください。
用意いただく図書一覧
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各1部 |
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※ 審査の都合により意匠図のみ追加をお願いすることがあります。 |
各1部 |
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※ 建設地により提出が必要です |
各1部 |
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建設場所により、部数が異なりますので審査担当にご確認ください。確認申請書の押印は本受付までで結構ですが、申請図書には設計者の押印があると望ましいです。正本には全ての設計図書に、 当該図書を作成又は確認した設計者全員の記名及び押印が必要です。
仮受付中に、面積及び棟数等を精査したうえで申請手数料請求書を発行いたします。
審査
原則全ての図書が揃いましたら各担当者の審査が始まります。審査期間は、規模、内容、混雑状況により異なります。意匠・構造・設備の各申請図書受領後、概ね2週間程度で、審査に関わる質疑事項を各審査担当者より、メールまたはFAXにて送付いたします。必要に応じて、行政庁に敷地状況等の照会(調査依頼)を行います。
※照会に必要な書類及び図書を別途ご用意いただくことがあります。
補正・差替
質疑内容をご確認後、来社または郵送等にて必要な補正、追記、説明を行っていただきます。
手数料入金
申請手数料は原則として本受付までにご入金(振込)ください。
ご入金後、請求書に必要事項を記入のうえFAXにて送信してください。
本受付
原則必要な補正等が完了し、建築基準法関係規定等の適合を証する書類の添付、行政庁等の照会回答または調査報告書の内容に問題がない場合は本受付となります。
本受付時に確認申請に必要な図書を用意してください。
消防同意/行政照会
消防同意の必要な物件に関しては、所轄の消防局に同意のために書類を送付いたします。東京都内及び照会が必要な建設地については照会文書を送付いたします。
建築物のエネルギー消費性能適合性判定/構造計算適合性判定
省エネ基準適合義務対象物件に関しては、適合判定通知書の写し、計画書(副本又はその写し)を提出してください。確認申請書と計画書の整合性を審査いたします。
構造計算適合性判定対象物件に関しては、適合判定通知書の写し及び副本を提出してください。確認申請書との整合性を審査いたします。
確認済証の交付
所轄の消防局の同意、照会文書の回答、省エネ適合判定通知書、構造計算適合性判定通知書等の全てが揃い、建築基準関係規定に適合すると認められる場合は速やかに確認済証を交付いたします。確認済証は作成次第ご連絡いたします。
確認済証交付までの期間は、計画内容によって異なりますので、担当者にお問い合わせください。
特定行政庁への報告
特定行政庁に審査の結果を報告いたします。
計画変更確認申請について
- 事前に意匠審査担当、構造審査担当、設備審査担当が変更の概要についてヒアリングさせていただきます。「計画変更」に該当するか「軽微な変更」扱いで良いか、変更内容の確認をさせていただきます。
- 計画変更確認申請については、中間検査及び完了検査予定日から遅くとも1ヶ月前までに申請ができるよう、スケジュールの調整をお願いいたします。
確認審査の流れ(工作物)
事前相談
仮受付
当社では本受付の前に仮受付を行います。
必要図書を用意してください。
屋外広告物の許可は、行政庁により確認申請の「前」か「後」かが異なりますのでご確認ください。都市計画情報を行政庁にご確認ください(用途地域・防火指定・地区計画・景観・風致・埋文等)。
用意していただく図書一覧
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各1部 |
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各2部 |
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※ 該当する場合は必ず添付してください。 |
各2部 |
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確認申請書の押印は本受時までで結構ですが、申請図書には設計者の押印があることが望ましいです。正本には全ての設計図書に、当該図書を作成又は確認した設計者全員の記名及び押印が必要です。
仮受付中に、工作物の種類、高さ及び幅を精査したうえで申請手数料請求書を発行いたします。
審査
原則全ての図書が揃いましたら各担当者の審査が始まります。審査期間は、規模、内容、混雑状況により異なります。仮受付後、概ね1~3日程度で審査に関わる質疑事項を審査担当者より、メールまたはFAXにて送付いたします。
補正・差替
質疑内容をご確認後、来社または郵送等にて必要な補正、追記、説明を行っていただきます。
手数料入金
申請手数料は原則として本受付までにご入金(振込)ください。
ご入金後、請求書に必要事項を記入のうえFAXにて送信してください。
本受付
原則必要な補正等が完了したと判断できた段階で本受付となります。
確認申請に必要な図書(正・副)を用意してください。
確認済証の交付
建築基準法及び建築基準関係規定に適合すると認められる場合は、速やかに確認済証を交付いたします。交付日は適合が確認できた日となりますが、確認済証は作成次第ご連絡いたします。
確認済証交付までの期間は、担当者にお問合せください。
特定行政庁への報告
特定行政庁に審査の結果を報告いたします。
確認審査の流れ(昇降機)
事前相談
仮受付
当社では本受付の前に仮受付を行います。
必要図書を用意してください。
用意していただく図書一覧
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各1部 |
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各2部 |
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確認申請書の押印は本受時までで結構ですが、申請図書には設計者の押印があると望ましいです。正本には全ての設計図書に、当該図書を作成又は確認した設計者全員の記名及び押印が必要です。
仮受付中に、申請手数料請求書を発行いたします。
審査
原則全ての図書が揃いましたら各担当者の審査が始まります。審査期間は、規模、内容、混雑状況により異なります。仮受付後、概ね1週間程度で審査に関わる質疑事項を審査担当者より、メールまたはFAXにて送付いたします。
補正・差替
質疑内容をご確認後、来社または郵送等にて必要な補正、追記、説明を行っていただきます。
手数料入金
申請手数料は原則として本受付までにご入金(振込)ください。
ご入金後、請求書に必要事項を記入のうえFAXにて送信してください。
本受付
原則必要な補正等が完了したと判断できた段階で本受付となります。
本受付時に確認申請に必要な図書(正・副)を用意してください。
確認済証の交付
建築基準法及び建築基準関係規定に適合すると認められる場合は、 速やかに確認済証を交付いたします。交付日は適合が確認できた日となりますが、確認済証は作成次第ご連絡いたします。
確認済証交付までの期間は、担当者にお問合せください。
特定行政庁への報告
特定行政庁に審査の結果を報告いたします。
中間・完了検査の流れ(建築物・昇降機・工作物)
事前相談
検査の希望日が決まりましたら、検査予約票をFAXにて送信してください。
※確認済証を交付した事務所をお選びください。
※他機関等で確認を受けている場合は、検査を申請する事務所をお選びください。
検査日確定
検査日が確定しましたら、FAXまたはお電話にてご連絡いたします。
申請時に提出する書類
検査日確定後、必要書類を提出してください。原則、検査日の5営業日前までに提出にお越しいただいております。
用意していただく図書一覧
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各1部 |
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必要部数 |
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※ 提出は1部ですが、控えをお持ちの場合は受付印等を押印し返却いたします。
※ 委任状は原則、原本が必要ですが確認申請時に提出した委任状で、検査業務についても一括して委任する旨が記載されている場合にはそのコピーでも可。
※ 他機関等で確認を受けている場合は、上記の他に当該確認済証及び申請書副本全ての写しを提出してください。
※ 省エネ基準適合義務対象物件で、他の省エネ判定機関で審査している場合は、事前に、適合判定通知書の写し及び計画書の写しを提出してください。
また、省エネ性能確保計画に係る変更が行われている場合には、変更後の計画が省エネ基準に適合することを示す書類を提出してください。
- 変更後の計画に係る適合判定通知書
- 軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書
検査申請受付
検査申請受付後、引受承諾書(請求書)を郵送又は窓口にて手渡しいたします。
手数料入金
検査日までにご入金(振込)ください。
ご入金後、検査手数料振込確認表をFAXにて送信してください。
検査時間連絡
原則、検査日の2営業日前に検査時間をお電話にてご連絡いたします。
検査
確認検査員が直接現場に向かい検査を行います。消防検査がある場合は当社での完了検査前に受検していただくことが望ましいです。 確認申請図書(副本)・報告書や写真等の必要書類をご用意ください。必要書類は、建築場所・規模等により異なりますので、予めご確認のうえ、物件に応じた書類をご用意ください。
合格証交付
検査の結果、建築基準法及び建築基準法関係規定に適合すると認めた場合は、速やかに中間検査合格証又は検査済証を交付いたします。交付日は適合が確認できた日となりますが、合格証等は作成次第ご連絡いたします。建築基準法及び建築基準法関係規定に適合しないことを認めた場合は、検査済証を交付できない旨の通知書(期限なし)を交付いたします。
検査報告
特定行政庁に検査の結果を報告いたします。
仮使用認定の流れ
事前相談
原則として当社で確認済証を交付した物件についてのみ引き受けることとしております。当社にて仮使用認定の基準(基準告示)に適合するかを確認する必要があるため、 予めご相談ください。
消防事前協議
事前相談により、当社にて受付可能と判断した場合は、所轄の消防部局にて事前協議(相談)を行ってください。地域によって、仮使用認定に関わる消防の対応は異なりますので、今後の進め方について確認してください。
仮受付
当社では本受付の前に仮受付を行います。必要図書を用意してください。
用意していただく図書一覧
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各2部 |
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各階平面図・断面図には仮使用部分が明確にわかるよう明示してください。 合わせて仮使用に伴い必要となる防火区画位置、仕様、区画を貫通する設備等の仕様他、 防火避難上必要な事項を明示してください。
安全計画書の内容は、消防計画書等と整合させてください。 仮使用認定申請書の押印は本受付までで結構ですが、申請図書には設計者の押印があると望ましいです。
審査
原則全ての図書が揃いましたら担当者の審査が始まります。審査期間は、規模、内容、混雑状況により異なります。概ね1週間程度で審査に関わる質疑事項を審査担当者より、メールまたはFAXにて送付いたします。必要に応じて、消防部局等と連携し審査を進めます。
(必要な書類及び図書を別途ご用意いただくことがあります)
補正・差替
質疑内容をご確認後、来社または郵送等にて必要な補正、追記、説明を行っていただきます。
本受付引受
原則必要な補正等が完了したと認めた段階で本受付となります。本受付に必要な部数の図書を用意してください。仮使用認定申請書の受付後、請求書を郵送または窓口にて手渡しいたします。
手数料入金
検査日までにご入金(振込)ください。
ご入金後、請求書に必要事項を記入のうえ、FAXにて送信してください。
消防意見照会
本受付後、所轄の消防部局に意見照会のため書類を送付する場合があります。計画に是正の必要等があれば消防部局より直接連絡が行きますので 、必要な補正等を行ってください。別途消防計画書の提出が求められる場合があります。建設地により消防協議(照会)は本受付前となる場合もあります。
検査
確認検査員が直接現場に向かい検査を行います。消防検査は当社での検査前に受検していただくことが望ましいです。建築確認の完了検査に準じて必要書類をご確認のうえ、報告書や写真等、物件に応じた書類をご用意ください。
認定通知書交付
検査の結果、仮使用部分が国土交通大臣が定める基準に適合すると認めた場合は、速やかに仮使用認定通知書を交付いたします。ただし、消防の検査済証等が交付されていることが条件となります。交付日は適合が確認できた日となりますが、仮使用認定通知書は作成次第ご連絡いたします。仮使用部分が国土交通大臣が定める基準に適合しないことを認めた場合は適合しないと認める旨の通知書を交付いたします。
報告
特定行政庁に仮使用の認定を報告いたします。
仮使用認定に関わる流れは、各特定行政庁、所轄の消防部局によって異なる場合がありますのでご確認ください。
申請書等必要書類(ダウンロード)
確認申請、中間・完了検査申請、仮使用認定申請に関する申請書及び必要書類は、以下からダウンロードできます。
確認申請関係
必要に応じてダウンロードしてください。
検査申請関係
その他(必要に応じてダウンロードしてください)
追加説明書(完了検査) | ![]() |
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1部 | |
工事完了届(用途変更) ※行政庁へ届出をしてください。 |
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- |
※ 完了検査済証発行後は記載事項変更、地番訂正等各種変更の手続きができませんのでご注意ください。変更される場合は、完了検査までに手続きをお済ませください。
工事関係報告
工事関係報告書一覧 【建設地が大阪本店、九州支店管轄の場合】
建設地が、愛知県、岐阜県、富山県以西の西日本全域に位置する場合の報告書はこちらです。
※ どの書類を使用するかにつきましては、「検査時に提出していただく書類」の表にてご確認ください。
工事関係報告書一覧 【建設地が東京本社管轄の場合】
建設地が、静岡県、長野県、新潟県以東の東日本全域に位置する場合の報告書はこちらです。
※ どの書類を使用するかにつきましては、「検査時に提出していただく書類」の表にてご確認ください。
手数料及び納付
1. 手数料
建築確認検査の手数料の額は、確認検査手数料表をご覧ください。
2. 手数料の納付
① 確認申請手数料の場合
仮受付時の設計図書の確認ができた段階で、手数料を算定し、確認申請手数料請求書を発行し手数料額をお知らせいたしますので、指定の銀行口座へお振込み願います。
なお、振込手数料は振込人のご負担とさせていただきますので、ご了承ください。
入金の確認ができ次第、正式な申請の受付をさせていただきます。
② 中間・完了申請手数料の場合
中間・完了検査申請書を提出していただき、検査引き受け時に、検査引受承諾書(請求書)を発行し手数料額(出張旅費を含む額)をお知らせいたしますので、検査実施日までに当社指定の銀行口座へお振込み願います。
なお、振込手数料は振込人のご負担とさせていただきますので、ご了承ください。
③ 仮使用認定申請手数料の場合
仮使用認定申請の場合は、認定引き受け時に、請求書(仮使用認定手数料)を発行し手数料額(出張旅費を含む額)をお知らせいたしますので、検査実施日までに当社指定の銀行口座へお振込み願います。
なお、振込手数料は振込人のご負担とさせていただきますので、ご了承ください。
3. 確認申請手数料請求書
確認申請手数料請求書の様式は、振込先銀行の違いから、以下の表のとおりとなっています。